東京地方裁判所 昭和47年(ホ)1450号 決定
被審人
新神戸電機株式会社
右代表者
戸村義一
主文
一 被審人を過料金五〇〇、〇〇〇円に処する。
二 手続費用は被審人の負担とする。
理由
被審人は昭和四四年五月三〇日神戸電機株式会社(本店の所在地・大阪市大淀区大淀町中五丁目一四番地)を合併したが、神戸電機株式会社は、大阪府地方労働委員会の申立てにかかる大阪地方裁判所昭和四二年(行ク)第一八号労働組合法第二七条第八項に基く命令申立事件につき、その被申立人として、同裁判所から昭和四二年一一月八日緊急命令を発せられ、同月一五日右命令の送達を受けた。
右命令によれば、神戸電機株式会社は、同会社を原告とし、大阪府地方労働委員会を被告とする大阪地方裁判所昭和四二年(行ウ)第七八号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決が確定するまで、同委員会が同委員会昭和四一年(不)第四三号事件について昭和四二年六月一日付をもつて発した命令のうち、渡辺健一を原職またはこれに相当する職場に復帰させ、かつ、解雇の日(昭和四一年九月二日)から復職までの間に同人が受けるはずであつた賃金相当額から金四一五、四三八円を控除した金員の支払いを命ずる部分に従わなければならない旨命じられている。
しかるに、神戸電機株式会社は、昭和四三年三月一三日に至るも渡辺を原職またはこれに相当する職場に復帰させず、緊急命令により命じられた義務のうち一部の履行をしなかつたので、大阪地方裁判所昭和四三年(ホ)第五一一号労働組合法違反過料事件につき、被審人として、同裁判所により昭和四三年三月二二日過料金一五〇、〇〇〇円に処せられた(なお、同社は同年四月三日大阪高等裁判所に即時抗告の申立てをしたが、この申立ては同年一二月二六日棄却された。)。それなのに、同社ならびに同社を前述のとおり合併してその権利義務を承継し、前記不当労働行為救済命令取消請求事件の訴訟を受継した被審人は、その後も昭和四七年四月二四日に至るまでなお渡辺を原職またはこれに相当する職場に復帰させず、いまだもつて緊急命令により命じられた義務のうちの一部を履行しようとしない。
以上の事実は本件記録により明らかであるから、労働組合法第三二条前段、非訟事件手続法第二〇七条第四項により、主文のとおり決定する。
(岩村弘雄 安達敬 飯塚勝)